お知らせ
2024.10.02お知らせ

長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)をご希望の患者様へ

令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。

○選定療養費の対象となる場合

  • 院内処方(入院患者は除く)
  • 院外処方

○選定療養費の対象となる医薬品について

  • 後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発品含む)
  • 後発医薬品への置換え率が50%以上の先発医薬品

○対象から除外されるケース

  • 医師が医療上の必要性があると判断した場合
  • 在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
  • バイオ医薬品

○自己負担額について
長期収載品(先発医薬品)の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1
※選定療養費には別途消費税も必要となります
※国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・重度・ひとり親などの医療費受給者証をお持ちの方)をご利用の場合も負担の対象となります。

・参考 厚生労働省HP

TOPへ